【不動産の登記】とは?
こんにちは
前回は相続登記が義務化になった背景についてお伝えしました。
今回は、不動産の登記ってなに?という素朴な疑問について書いてみることにしました。
私たちがいつも通っている道路にも実は所有者がいて、国道や秋田市道と呼ばれるものは、国や地方公共団体が所有し管理していることがほとんどです。
近所の空き家や空き地の所有者情報を確認するには、公図で土地の地番を調べて登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。
印紙代を支払えば誰でも法務局で取ることができます。
取得した登記簿謄本を見ると、土地の所在地や地目の他に所有者の当時の住所氏名、どのような経緯で、いつから所有しているのかなどを知ることができます。
『不動産を登記する』≒土地建物等の情報の変更を法務局に届けること。です。大まかですが。(笑)
・不動産売買によって名義が変わったら所有権移転登記
・相続によって変わったら相続登記
・地目を変更したら地目変更登記
・地積が変わったら地積更正登記
・抵当権を設定したら抵当権設定登記 など、様々な登記の種類があります。
不動産の登記をする理由としていくつか考えられますが、大きな理由の一つとしては『自分のものと主張する』ことができるということ。
謄本に書かれていることはほとんどが正しい内容です。
なぜかというと自分のものと主張するためにお金をかけてしたもの、だからです。
ですが、登記に公信力はありません。(と、よく宅地建物取引士の試験で勉強しました。)
登記に公信力がないとは、登記に書かれている内容が絶対ではない。ということです。ややこしいですが。汗💦
例を挙げると、
地目が【田】であるのに実際には田ではない、地積が100㎡だが、実際は300㎡(約3倍)、所有者として記載されている人物がもう亡くなられている。など
先祖代々の家であれば、おじいさん所有の代から父(母)へそして自分、、、そこに住み続けている人からすると、名義がおじいさんのままであっても自分の家と主張します。
このような感じで実際のところは見ただけではわからないものです。
自分の家の前の道路は誰の所有か?なんて気にも留めないものですが、不動産の価値を決めるのにはとても重要なことです。
また、自宅近くにもう何年も不在の家がある場合には、『誰の所有なのか?』も知りたい情報ではないでしょうか?
もし『これは誰のものだろう?』と思う不動産があれば、いくらかの費用はかかりますが、法務局で確認することができます。
購入したい土地があるけどどうしたらいいか…などでお困りでしたらお近くの不動産屋さんに相談してみるのもいいかもしれません。