【法改正】相続登記が義務化 その背景について

【法改正】相続登記が義務化 その背景について

こんにちは

10年前から『少子高齢化社会』といわれておりますが、今も変わらずの世の中です。

令和4年10月の資料(国土交通省 住宅局発行)が非常に興味深かったので本日はそこのところをブログにしたいと思います。

人口が減り続け、空き家は増え続ける…

〇全国の空き家に関する統計

1、空き家は年々増えている

2、空き家の取得経緯は半数以上の約55%が相続による

3、空き家所有者となった方の約3割(28.2%)が遠隔地(車などで1時間以上かかる)に居住している   など

この3点だけを見ても自分事に置き換えるとゾッとします。

相続を受けた住宅や土地がその後どうなるのか…解決するのは人それぞれの事情もあると思いますのでなかなか大変なことです。

国や地方自治体でも空き家等に関して様々な取り組みがされているのですが、【1.空き家は増え続けている】のでうまく機能していないのでは、と思います。

〇空き家が引き起こす問題点

1、防災性の低下

2、防犯性の低下

3、衛生上の悪化や悪臭の発生

4、景観の悪化     など

これも自分に置き換えて考えるとゾッとします。

色々な問題点が絡み合うと不安しかありません。

 

問題点が全てクリアできるのはごく稀です。

もし相続を受けた空き家でも解決策としていくつか考えられます。

〇空き家にならないための解決策

1、自分や親族が居住する

2、第3者へ住宅を売却する

3、住宅を解体して土地として第3者へ売却する

4、建替えもしくは資産として運用する   など

方法は上記以外にもあると思います。

自分が相続を受けた土地や建物が有効利用できる環境にある不動産であれば言うことはないですね。

当社に不動産の相談にいらっしゃる方の多くが、【自分では使用しないのでどうにかしたい】とおっしゃいます。

相続を受けた多くの不動産には必ず市税である 固定資産税 がかかります。

売却にかかる期間が長くなればなるほど地味に痛い出費ですし、不動産を売却するのにも相当労力を要します。

比較的近くにお住まいの相続人等であっても大変なので、遠隔地にお住まいであれば尚更だと思います。

さらに、相続しても売却の目途がたたない地域であればそもそも【相続したくない】とお考えの方もいらっしゃいます。

相続したくない⇒【相続登記しなくても罰則がない】というのが今までの制度。

相続があったのに相続登記がされていないと、近所の空き地・空き家が増えていく可能性があります。

市や町や警察署に近所の苦情を相談しても所有者不明土地の場合には何も対応はできません。

 

このような昨今の状況も踏まえて不動産登記法が改正されることになりました。

ということで、相続登記しないと法律違反になり、罰則もあります。

法令の施行時期は令和6年4月1日とのことです。

 

ご自分の相続不動産について、不安や疑問がある方はお近くの不動産業者へ確認をしてみてはいかがでしょうか?

 

参考元リンク

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001518774.pdf

↑ 国土交通省 住宅局 空き家 ↑ と入力すると1ページ目に出てきます。

https://www.moj.go.jp/content/001401144.pdf

↑ 法務省 不動産登記法 改正 ↑ と入力するとたどり着きます。

一般の方にもわかりやすく示されていますのでご興味あればどうぞ。