固定資産税の納付時期です!

固定資産税の納付時期です!

久しぶりにこんにちは^^;

春先から熊の出没が相次いでいますね。

ハシモトはとりあえず子どものランドセルにクマ鈴を新規購入しました><(昨年使っていたものが壊れたので)

無いよりはあった方が遭遇しないかな…と気休めかもしれませんが。

 

さて、今年の5月の連休も明け、毎年この時期には不動産を所有している方に

固定資産税納税通知書(納付書)が届きます!

我が家にも、我が事業所にも…不動産を所有している場合には避けては通れないものです。

固定資産税の税額の計算方法は、通知書に記載されている固定資産税の課税標準額に一定の税率をかけて計算されます。

この一定の税率は、

〇秋田市の場合は1.6%(課税標準額が300万円の場合には固定資産税納付額は年額48,000円)

〇潟上市の場合は1.4%(課税標準額が300万円の場合には固定資産税納付額は年額42,000円)

となります。

ここで課税標準額は、実際に購入した土地代金や建物代金とは違いますので注意が必要です。

また、固定資産税を納める方は、その年の1月1日現在の所有者となります。

年の途中で売買があった場合でも同様です。

売主(Aさん)と買主(Bさん)がいる場合は、Aさんが一年分の固定資産税を納めます。

土地や建物の売買契約書の内容にもよりますが、一般的には引渡しの日を境にしてAさんがBさんへ年末までの日割分を請求して精算します。

ご契約の内容についての不明な点がある場合には、契約書を作成した不動産屋さんへ確認してみるといいと思います。

もし、固定資産税のことでご不明な点がある場合には、所有する不動産がある市町村の資産税窓口に問合せをしてみるかお近くの不動産屋さんへ相談してみてはいかがでしょうか?

 

≪余談ですが、家屋を解体除去した場合のお話≫

家屋にも固定資産税はかかります。(建物登記があるか無いかにかかわらず)

解体工事をした後には工事業者さんから解体した旨の書類をもらいましょう。

管轄の資産税課に家屋の滅失届を出すと翌年から取り壊した家屋については固定資産税は課税されません。

建物登記がある家屋を取り壊した場合には法務局に建物滅失登記の申請をすることもお忘れなく!